The Century GYM

会員規約

第1条. 名称及び所在地

本スタジオの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本スタジオ」といいます)

第2条. 運営

本スタジオの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は Century GYM が行います。

第3条. 目的

本スタジオは、入会されたメンバーが本スタジオ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフをエンジョイすることを目的とします。

第4条. 入会資格

本スタジオに入会できる方は、別に定める各メンバー種類の各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾して方とします。(以下「メンバー」といいます)刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、メンバーの円滑なスタジオライフに支障を来す可能性がある方、その他本スタジオが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれからの事象が判明した時点で退会していただきます。

第5条. メンバーの種類

本スタジオのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。

第6条. 入会資格

本スタジオに入会する方は、所定の入会手続きを行い、本スタジオの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者と連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連携して負担し、本規約第 15 条に定める危険負担と本スタジオの免責につき同意するものとします。

第7条. 入会金

メンバーは本スタジオの定める入会金を、所定の方法で本スタジオに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要用であり、一旦納入した入会金は、返還しません。

第8条. 資格停止及び除名

本スタジオは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名することができます。

 

1 本スタジオの定める会費・諸費用につき、2か月以上滞納したとき。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)

2 本スタジオの施設を故意に毀損したとき。

3 本規約、その他本スタジオが定める規則に違反したとき。

4 本スタジオの名誉、信用を損し、または秩序を乱したとき。

5 入会諸額に虚偽を記録したことが判明したとき。

6 メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。

7 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に羅患したとき。

8 体臭や口臭が、密閉された空間において他の利用者に迷惑がかかると施設側が判断したとき。

9 本スタジオの合理的な指示・指導に従わないとき。

10 その他本スタジオが、社会通念に照らし、本スタジオメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。

第9条. メンバー資格の喪失

メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、その他本スタジオから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。

第10条. 会費等の支払

メンバーは、本スタジオの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。 (月会員は、メンバーが本スタジオのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します。)

第11条. 休会

メンバーは、各月の10日(10 日が休館日の場合翌営業日)までに本スタジオに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本スタジオの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。 1回の届出による休会期間は1か月から6か月とし、休会費は毎月1000円税抜とします。 休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長、1回につき連続1年まで)なお、休会期間は、本規約の他の条項の適用にあり、在籍期間には参入されません。

第12条. メンバー種類の変更

メンバーは、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本スタジオに所定の変更届を提出することにより、翌月からメンバー種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、本スタジオの事務手続き上、翌々月扱いになります。

第13条. 休業

本スタジオは原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本スタジオの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内提示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合にはあらかじめ提示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。

第14条. 施設の廃止・利用制限等

本クラブは、次の事由により本スタジオの一部はまたは全部を閉鎖または臨時休業することができます。

1 台風その他異常気象、風水火災害、地雷近隣の事故等で本スタジオの業務隊行にししょうがあるとき。

2 施設の改造または補修工事実施のとき。

3 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。

4 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。

5 その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

第15条. メンバーの利用及び事故

メンバーは、事故の責任と危険負担において、ほかのメンバーと協調して、本スタジオの施設を利用するものとします。本スタジオメンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。メンバーは、本スタジオにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本スタジオの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものです。

第16条. 変更事項

メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

第17条. 諸費用の改定

本スタジオは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本スタジオは改定日の1か月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。

第18条. 細則

本規約に定めていない事項及び業務隊行上必要な細則は本スタジオが定めるものとします。

第19条. 改定

本規約の改定及び変更は本スタジオにより為されるものとして、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1か月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。

第20条. 附則

本規約は 2024 年 7 月 1 日

【本部】

名称:Century GYM

住所:〒838-0027 福岡県朝倉市板屋2-1(センチュリーゴルフ倶楽部敷地内)

電話:0946-24-7783

FAX:0946-28-7786